HOME > スクール紹介 > 合理的配慮について

合理的配慮について

合理的配慮の義務化に対するバンタンの公的指針

株式会社バンタンは「世界で一番、社会に近いスクールを創る」というヴィジョンのもと、「メンバー(在校生)が描くキャリアを、メンバー自身の力で実現させること」を果たすべき使命として、スクール事業を展開しています。
この「自身が描くキャリアを実現させる」という権利は、障害の有無に関わらず、すべての人にとって平等に与えられたものであり、その実現に向けた欲求を持つすべての人に対し、「学ぶ権利、学ぶ機会の保証」をすべきだと、バンタンは考えています。
このような考えのもと、バンタンでは「障害者差別解消法」の改定を踏まえ、バンタンとして可能な限り「合理的配慮の提供」をする方針としています。
合理的配慮とは、障害や疾患をもつ方がバンタンで学ぶ他のメンバーと同様に学校生活を送ることができるように、スクールが必要かつ適正な制度の変更や対応を行うことです。
合理的配慮を受けるにはまず、障害や疾患を持つ方本人からの意思表明が必要です。その申請に基づき、個別具体的な対応方法がスクールにて検討されます。
なお、本支援の目的は、他のメンバーと同じように学べる機会を保障することであって、卒業や希望する業界への就職、進路決定を保障するのもではありません。

合理的配慮の対象となる範囲

合理的配慮は、教育内容の本質を変えることなく、配慮の申し出があった方に対して何らかの対応や支援をすることで、他の学生と同じ教育を受けられるようにすることを目的に提供されます。

支援の対象となる範囲
  1. ・講義・実習の受講において支障となること(スクール説明会やゲスト対象のイベントは除く)
  2. ・講義・実習に準ずるとバンタンが認めた行事において支障となること
  3. ・バンタンが主催する式典(入学式、卒業式等)、イベント等において支障となること
  4. ・バンタンの校舎施設や各種設備における支障に関すること
  5. ・校舎内における健康維持や生理現象、身体の安全に関して支障となること
  6. ・校舎間の移動に関して支障となること(講義を受けるための移動に限る)
支援の対象とならない範囲
  1. ・教育の目的・内容・機能に関わる本質的な変更を伴うこと
  2. ・成績評価の保障を損なう基準の引き下げなどを行うこと
  3. ・卒業要件の緩和を行うこと
  4. ・教育とは関係のない、プライベートにおいて必要な配慮を提供すること
  5. ・学校に対して、体制面、財政面などにおいて、学校に過度の負担や秩序を乱す懸念が生じること
  6. ・医療行為の範囲となるもの、または医療行為に準ずる行為の支援に当たること
  7. ・健康維持や生理現象に関わるが、緊急性または支援の必要度が低いと思われること
  8. ・その他、障害と直接的な因果関係のない事柄に起因すること

支援の相談から合理的配慮の決定に至るまでのフロー

支援の相談から決定に至るまでの流れは以下の通りとなります。

支援の相談意思表明 合理的配慮の提供は、原則として提供を受ける学生(本人)からの意思表明によって始まります。意思表明の際には、根拠資料(医師の診断書、障害者手帳など)の提出をお願いします。
面談 本人からの意思表明に従い、入学を希望される方は入試後に入学事務局担当者と、在校生は意思表明後1週間以内を目処にクラス担当と面談を行います。面談において障害の状態、具体的に配慮を希望する内容をヒヤリングさせていただき、申出書を作成いただきます。ご提出いただいた申出書は入学事務局、クラス担当からバンタンの障害者支援窓口に提出されます。
決定 申出書の提出を受けた障害者支援窓口は、申出書の内容に沿って合理的配慮の内容について検討、決定し、意思表明を受けた入学事務局担当者またはクラス担当、ならびにスクール責任者に対し「合理的配慮に関する提案書」を通知します。
実施 入学事務局担当者またはクラス担当、ならびに責任者より、申出者に対して「合理的配慮に関する提案書」の内容について通知し、合意をいただきます。
モニタリング 合意した提案書の内容に沿って、合意的配慮が提供されます。必要に応じて、バンタン障害者支援窓口によるモニタリングや確認面談を実施します。